千葉中央法律事務所
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刑事事件・少年事件
1.刑事裁判とは何ですか? 

2.家族が警察に逮捕されました。その後どうなってしまうの でしょうか。手続きを教えてください。

3.弁護士は、どんな場合についてくれるのでしょうか

4.面会や差し入れはできますか。接見禁止とは何ですか

5.捕まった人を解放する方法はありますか 

6.刑事裁判は、どのように進みますか。弁護士は、何をするのでしょうか

7.判決にはどんなものがありますか?


刑事裁判とは?

 罪を犯したと疑われる人を、裁判所が有罪か無罪かを決め、また有罪の場合にどのくらいの刑を課すかを決める裁判です。検察官が裁判所に「起訴」することによって始まります。お金の請求などをする民事裁判などとは区別されます。
 裁判は、裁判官だけで行われる場合と、一定の重大な犯罪については裁判官3人と裁判員6名で行われる裁判員裁判とがあります。

家族が警察に逮捕されました。その後どうなってしまうのでしょうか。手続きを教えてください

 逮捕されると警察の留置場に拘束されます。警察や検察の取り調べが始まり、まず72時間以内に「勾留」の請求がなされます。「勾留」が認められると、原則10日、最大で20日間拘束されます。この拘留期間中に、検察官は、起訴するか、釈放するかを決めます。
 起訴前の人を被疑者、起訴後の人を被告人と呼びます。

弁護士は、どんな場合についてくれるのでしょうか

 逮捕されれば、どんな段階でも自分あるいは家族で弁護士を付けることができます。(私撰弁護人といいます)。
 ある一定の重い罪で逮捕勾留された場合は、起訴前でも国選弁護人が付きます。
 こうした罪以外は、起訴後に国選弁護人が付きます。

面会や差し入れはできますか。接見禁止とは何ですか

 捜査に重大な支障がある場合、捕まっている人と外部の人との面会を禁止される場合があります。接見禁止と言います。
 接見禁止の場合、弁護士以外の人との面会ができなくなりますが、家族が食料や衣類を差し入れることは可能です。

捕まった人を解放する方法はありますか

 起訴前であれば、犯罪の疑いがないとか、犯罪の疑いがあっても事案が軽く示談が成立している等の場合に、検察官が起訴(刑事裁判へ持って行く)をしない場合があります。
 起訴後であれば、保釈という手続きがあります。逃亡や証拠を隠す怖れがない場合等に、申立をして、保釈金を積んで、身柄を解放してもらうものです。保釈を認めるかは、裁判官の判断次第です。

刑事裁判は、どのように進みますか。弁護士は、何をするのでしょうか

 起訴されると、弁護士が付いていれば、弁護士は被告人と面会をし、検察官が裁判所に提出する証拠を検討するなどして、裁判の準備をします。
 裁判は、本人が罪を認めている場合、1日で審理が終了して、2回目に判決という場合もあります。その場合、弁護士は、罪を軽くしてもらうために示談をしたり、家族を証人として裁判所で証言をしてもらうなどの活動をします。
 本人が罪を認めていない場合には、裁判が数回行われることが多いです。弁護士は、無罪の判決を得るために活動をします。
 裁判員裁判や、事案が複雑な裁判では、実際の裁判を始める前に、裁判の進行について話し合いをすることがあります。その場合は、さらに判決までの期間が長くなります。

判決にはどんなものがありますか?

 無罪判決や有罪判決があります。有罪判決でも、直ちに刑務所へ行かせる判決と、一定の期間悪いことをしなければ刑務所に行かなくてもよいという執行猶予付きの判決があります。


1.少年事件とは?

2.警察から少年事件の連絡を受けたら

3.弁護士の役割

 (1) 警察に捕まっている間
 (2) 家庭裁判所に送られてしまったら・・・

4.どんな処分があるのでしょうか?


少年事件とは?

 少年事件とは、刑罰法令に触れる行為をした未成年者に対する法の手続きのことです。ここでいう「少年」とは男子女子の区別なく、20歳未満の者を指します。
 対象となるのは、
 (1) 犯罪を犯した14歳以上20歳未満の少年である「犯罪少年」
 (2) 刑罰法令に触れる行為をしたが、その行為のとき14歳未満であったため、罪を犯したことにならない「触法少年」
 (3) 将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある「ぐ犯少年」
の3種類です。

警察から少年事件の連絡を受けたらどうしたらよいのでしょうか?

 警察から突然「あなたの息子さん(あるいは娘さんを)○○君を逮捕、保護しています」との電話が!
 まずは、驚きかつ同時に「うちの子に限って(そんなことは)、何かの間違いでは」との思いも、さらに「慣れないところでどうしているか、今後どうなるのか」と不安は増すばかり。
 そんな時は、是非早い時期に弁護士に相談しましょう。手続きの概要を知るだけでも、今後の見通しが立ち、少し心を落ち着かせることができるでしょう。

<少年事件の流れ>
図
※最高裁判所HPより

弁護士の役割

 少年事件において弁護士は、「非行に陥った少年に教育・保護を加えてその将来の自力改善・更生を促す」とする少年法の目的・理念に則って、少年本人のため、保護者の皆さんとともに活動します。

警察に捕まっている間

 警察に勾留(その期間は通常当初10日、一度延長可20日限度)された場合、弁護士を「被疑者弁護人」として依頼・選任することができます。
 特に否認事件、被害者のある事件、学校や職場の関係で早期に身柄の釈放が必要な場合等には、この段階からの弁護活動が重要となります。
 勿論、あなた自身警察に出向き、面会してあげて下さい。

家庭裁判所に送られてしまったら・・・

 事件の捜査が終了すると、家庭裁判所に送致され、場合によっては「観護措置」といって少年鑑別所での身柄の拘束が約1か月続くこともあります。
 弁護士は「付添人」となり、少年本人とは勿論、担当裁判官・家庭裁判所調査官との面会、記録閲覧などをして、ご両親・ご家族と協力しつつ、少年の将来の自力改善・更生を目指す活動を行います。

どんな処分があるのでしょうか?

 成人の場合の公判にあたる審判は、審判官、裁判所調査官の外、ご両親など保護者、付添人が出席して行われます。これは原則として非公開です。
 その結果、(1)不処分(処分なし)で終了する場合もありますが、(2)保護観察所・保護司の監督の下に社会内での更生を目指す保護観察、それまでの中間処分としての試験観察、(3)少年院に収容して更生指導する少年院送致、(4)成人と同様の刑事手続きが相当としての検察官送致(いわゆる逆送)などの処分が言い渡されます。

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