■憲法の理念こそ事務所のめざすもの
日本国憲法は1946年11月3日に公布、そして翌47年5月3日に施行されました。
私たちの事務所はその事務所としての活動や弁護士活動の基本に、常に日本国憲法の理念や原則をおいてきました。
■光り輝く憲法の理念
憲法の五つの原則、すなわち国民主権・基本的人権の尊重・恒久平和・議会制民主主義・地方自治権は、民主的法律事務所としてその実現を目ざす大切な理念でもあったのです。
憲法のかかげるこうした理念や原則には、世界の人類の長い歴史がきざまれています。とりわけ、戦争放乗や戦力の不保持をその内容とする恒久平和主義の原則(前文や9条)は、世界の歴史のなかでも最も進んだ先駆性のあるものとしていまあらためて世界の注目を集めているものです。
私たちは、いま最も危機にさらされているこの恒久平和主義の原則は平和をねがう多くの皆さんとともに全力をあげて守りぬかなければならないと固く決意しています。
私たちの法律事務所はこれからも引きつづき憲法9条の高い理念の実現にむけてがんばって行きたいと考えています。
■憲法を活かして人権理念のさらなる前進を
今、私たちは様々な裁判にとりくんでいます。
働く労働者の様々な人権裁判、消費者や納税者の権利、農民の農業を守るたたかい、公害や環境破壊とのたたかい、女性差別をめぐる諸問題、子どもの人権、外国人の人権などなど。国民の権利意識の向上と人権無視の様々な動きのなかで、今後ますます人権闘争はその重要性をましてくるでしょう。
こうした人権問題ととりくむうえで、私たちは常に日本国憲法の基本的人権尊重と民主主義の原則を念頭におき、そしてこれを活かして活動をすすめていきます。
その意味でも、私たちは憲法の理念をあやうくする様々な憲法の改悪の動きには常に敏感でありたいと考えます。
■主権者である国民が手をつないで
憲法の平和と民主主義の原則を守り実現させるために、多くの人々が考え方や立場の違いを超えて手をつなぎ、そしてその輪を大きく広げていくならば、ふたたびこの国を戦争の道へ引きこんだり、国民の権利を奪うようなこと、そして憲法の改悪を許すようなことは決してないと考えます。
私たちは事務所活動として、日本国憲法の改悪に反対し、憲法のめざす崇高な理念の実現すなわち憲法の理念が大輪の花を開かせる、そんな社会をめざしてがんばっていこうと思います。
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