千葉中央法律事務所
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憲法問題
■憲法の理念こそ事務所のめざすもの
 日本国憲法は1946年11月3日に公布、そして翌47年5月3日に施行されました。
 私たちの事務所はその事務所としての活動や弁護士活動の基本に、常に日本国憲法の理念や原則をおいてきました。

■光り輝く憲法の理念
 憲法の五つの原則、すなわち国民主権・基本的人権の尊重・恒久平和・議会制民主主義・地方自治権は、民主的法律事務所としてその実現を目ざす大切な理念でもあったのです。
 憲法のかかげるこうした理念や原則には、世界の人類の長い歴史がきざまれています。とりわけ、戦争放乗や戦力の不保持をその内容とする恒久平和主義の原則(前文や9条)は、世界の歴史のなかでも最も進んだ先駆性のあるものとしていまあらためて世界の注目を集めているものです。
 私たちは、いま最も危機にさらされているこの恒久平和主義の原則は平和をねがう多くの皆さんとともに全力をあげて守りぬかなければならないと固く決意しています。
 私たちの法律事務所はこれからも引きつづき憲法9条の高い理念の実現にむけてがんばって行きたいと考えています。

■憲法を活かして人権理念のさらなる前進を
 今、私たちは様々な裁判にとりくんでいます。
 働く労働者の様々な人権裁判、消費者や納税者の権利、農民の農業を守るたたかい、公害や環境破壊とのたたかい、女性差別をめぐる諸問題、子どもの人権、外国人の人権などなど。国民の権利意識の向上と人権無視の様々な動きのなかで、今後ますます人権闘争はその重要性をましてくるでしょう。
 こうした人権問題ととりくむうえで、私たちは常に日本国憲法の基本的人権尊重と民主主義の原則を念頭におき、そしてこれを活かして活動をすすめていきます。
 その意味でも、私たちは憲法の理念をあやうくする様々な憲法の改悪の動きには常に敏感でありたいと考えます。

■主権者である国民が手をつないで
 憲法の平和と民主主義の原則を守り実現させるために、多くの人々が考え方や立場の違いを超えて手をつなぎ、そしてその輪を大きく広げていくならば、ふたたびこの国を戦争の道へ引きこんだり、国民の権利を奪うようなこと、そして憲法の改悪を許すようなことは決してないと考えます。
 私たちは事務所活動として、日本国憲法の改悪に反対し、憲法のめざす崇高な理念の実現すなわち憲法の理念が大輪の花を開かせる、そんな社会をめざしてがんばっていこうと思います。


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労働問題
■労働者の権利を守る取組み
― 権利闘争の最前線で―
 設立当初から最も力を入れて取り組んできたのが、働く者の権利と生活を守る活動でした。これまでに、数えきれない程の裁判や労働委員会への申立て事件を担ってくることができました。その一端を紹介しておきますと、私教連・全国金属(現JMIU)・国労・高教組・全国一般・旧運輸一般・自交総連など組織攻撃に対する事件、東京電力・千葉銀行・明治乳業など大企業における賃金昇給差別事件、エールフランスやノースウエスト航空など航空労働者に対する権利侵害事件などがあげられます。

■「ワーキングプア」をなくすために
 いま、「ワーキングプア」が大きな問題になっています。2006年には年収200万円未満の労働者が1000万人を超えました。結婚もできない、子どもを生むこともできない、住まいすらおびやかされるという事態が、深刻になっていくばかりです。その大きな原因は、企業が正規雇用労働者をパート・派遣・嘱託などの非正規雇用労働者に置き換えたことにあります。非正規雇用労働者は1995年の1001万人から2007年には1723万人にまで増加しています。
 その反映でもあるでしょう。最近、解雇事件や賃金・残業代の不払い事件が増えています。労働審判制度の活用、労働基準監督署への申告、仮処分や本裁判などいろいろな制度を活用し、早急で適切な措置を講ずることが必要になっています。

■労働法制の改悪を阻止し人間らしく働く労働法制の確立をめざしての取組み
 「ワーキングプア」が蔓延してしまった最大の原因は、1980年代半ばから、労働者の権利を守るはずの労働法制が、次々に改悪されていったことにあります。
 85年には、労働者派遣法がつくられました。それまで違法とされ刑罰の対象となってきた労働者「供給事業」を、「派遣事業」と言いかえて法律で認めてしまったのです。最初は、専門的で臨時的な性格をもつ職種に限定されていましたが、その後原則として自由とされ、2004年には製造工程で働かせることも出来るようにかえられたのです。
 あわせて、女性の保護規定が全部なくなってしまう、裁量労働を認めてさらなる長時間労働を可能にする、といった労働法制の改悪が次々に強行されてしまいました。
 若者が安心して働き、家庭をもち、働く喜びを実感できるようにするためには、派遣法の大幅な改正をはじめとして、労働法制を抜本的に改善していくことが必要です。私たちも、その一翼を担って取組んでいます。


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環境・公害問題
■ 環境・公害問題での取組み
 
県内の深刻な環境・公害問題
 千葉県は、首都圏に位置し、しかも広大な後背地を有しています。そうした立地条件もあって、これまで「住民不在の開発」の嵐にさらされ続けてきました。
 乱開発は、公害と自然環境の破壊をひきおこさずにはおきませんでした。
 また、政・財・官の癒着構造をつくり出し、「金権千葉」と呼ばれる汚職と腐敗体質の土壌ともなってきました。
 私たちの事務所は、開設以来、公害を根絶し自然環境を守る活動に力を注いできました。その中から主なものを紹介しておきます。

■千葉川鉄公害訴訟(あおぞら裁判)
 1975年5月、千葉市南部に住む大気汚染に苦しむ公害病患者さん達が、汚染源である川崎製鉄を被告として訴訟を提起しました。全国的な注目を集める中、1980年11月17日に千葉地裁において歴史的な勝訴判決。そして、1992年8月には東京高裁での劇的な勝利和解をすることができました。私たちの事務所は、事務局事務所として、所をあげてこのたたかいを支えました。

■三番瀬事前漁業補償裁判(ヤミ補償裁判)
 三番瀬の埋立計画をめぐって、千葉県企業庁は地元の漁協に対して1982年に43億円もの違法な事前漁業補償を行っていました。そのことが2001年になって発覚しました。
 漁業補償ができる状況にまで至っていなかったため、金融機関から「融資」をさせる、漁業補償ができる状態にまで進み補償金が出たらそれをもって弁償する、その間に発生する利息は県企業庁が負担する、という密約(「三者合意」)を結んでいたのです。その利息が積もり積もって、元本を大幅に上回る56億円にも達したのです。
 三番瀬を守る活動を続けてきた県民の皆さん達は、この利息の支出は違法であるとして住民訴訟を提起しました。2005年10月25日、千葉地裁は判決を下しました。結論は住民側敗訴でしたが、判決文の中で「三者合意の締結には瑕疵があり、違法性を帯びる」と県企業庁らを断罪しており、実質的には勝訴といえる成果をあげることができました。

■八ツ場ダム訴訟
 群馬県に建設が計画されている八ツ場ダムに関して、当初は事業費が2110億円とされていました。それが一挙に4660億円にまで膨れあがりました。このダムについては治水上(洪水防止)も、利水上(飲み水など)ともに不必要であり、公金支出は違法であるとして、1都5県の裁判所で、住民訴訟が提起されました。
 千葉県でも、50名を超える住民の皆さんが原告となって裁判がたたかわれています。

■産廃処分場建設差止め訴訟など
 そのほか、木更津の烏田川水害裁判、西船グリーンハイツなどの日照権問題(同事件は建設の全面撤回で解決)、成田カートランド騒音事件(ゴーカートレース場を廃止・事業撤退で解決)、千城台16号バイパス建設反対訴訟(546メートルにわたる防音壁を設置させる)など、さまざまな分野で活動してきました。産業廃棄物問題をめぐっては、富津市田倉産廃処分場建設差止訴訟で最高裁で勝訴が確定するという成果をあげることができました。


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労働災害
■労災・職業病・過労死についての取組み
 労災事故や職業病で苦しむケースが、あとを絶ちません。私たちの事務所は、この問題にも全力で取組んできました。そして、裁判はもちろんのこと労災認定闘争などでも、多くの成果を上げることが出来ました。
 1979年3月には、「労働災害・職業病 判例・決定集ー第1集」を発刊しています。事務所創設から7年余しか経っていない時期でしたが、10を越える判決・認定決定事例を収録しています。その後もたくさんの事案を担当してきました。「千葉労災職業病対策連絡会(職対連)」、「働くもののいのちと健康を守る千葉県センター(いの健)」など労災・職業病問題に取り組んでいる団体や、学者・研究者の皆さんとの連携をいっそう強めながら、活動を続けています。

 最近特に目立つのが、メンタルヘルスの問題です。その究極の病理現象が、過労死であり、過労自死(自殺)にほかなりません。2004年10月には、地元の弁護士達によって、千葉過労死弁護団が結成されました。当事務所に所属する弁護士達も積極的に参加し、判例や事例の検討、医学面の学習など研鑽を積んでいます。もちろん、数多くの裁判や労災認定闘争に取組んできております。「ノウハウ」も、だいぶ蓄積されてきているように思います。
 さらには、アスベスト訴訟でも、弁護団の一翼を担って活動しています。


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消費者問題
■消費者問題(借金の整理など)
 
私たち市民は、お金を巡って様々なトラブルに巻き込まれることがあります。例えば、たくさんの借金を抱えてその返済のため生活が立ち行かなくなる、悪徳業者から高金利の返済を迫られる、振込詐欺の被害に遭う、先物取引などで被害に遭うなどです。私達の事務所では、生活の建て直しを図るため、或いは不当な被害によって受けた損害を回復するため、皆様から相談を受け、共に解決をしていくことを日々行っています。
 借金の問題を解決していく方法については、自己破産、個人再生、任意整理、特定調停と言った方法があります。お金を借り入れると利息を支払わなければなりません。利息制限法という法律には、貸付の際の利息の上限が定められていますが、その上限を超える利息を取っている貸金業者があります。これまで支払ったお金を法律に従って計算をしてみると、借金の金額が大分減ることがあります。利息制限法によって引き直し計算をした結果、減額となった残額を収入で支払える金額で分割して返済をしていくのが、任意整理、特定調停です。そして、裁判所でさらに返済金額を減らすのが個人再生です。返済が出来ない場合には、自己破産をして借金を無くす方法もあります。
 また、利息を払いすぎている場合には、過払金として業者に返還を求めることも可能です。
 こうした様々な解決方法を利用して皆様の生活の再建を図っていくことや、消費生活を巡る新しい手法の被害に取り組むべく、当事務所では日々努力を重ねています。
 個人事業主の方や法人の方のご相談も受け付けています。


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家事事件
 家事事件は、家庭や親族に関する問題を取り扱い、調停事件と審判事件があります。調停事件の対象となる事件は夫婦関係調整(離婚など)、子どもの親権(指定、変更)養育費、遺産の分割、親族間のトラブル(親族関係調整)などがあります。
 調停事件は、調停委員会(家事審判官と調停委員2名の構成)が当事者から事情を尋ね、意見を聴き、当事者が納得のうえで合意による解決ができるかどうかを判断します。合意ができれば、調停は成立します。
 子の氏の変更の許可、後見人の選任、養子縁組の許可などは、一般に当事者が対立して争う性質の事件ではないので、専ら審判のみによって取り扱われます。
 親権者の指定・変更、遺産分割、婚姻費用分担事件、子の監護に関する処分などは、当事者が対立して争う性質の事件であることから、第一次的には、当事者間の話し合いによる自主的な解決が期待され、審判によるほか調停によっても取り扱われています。平成16年4月1日から人事訴訟法が施行され、離婚、離縁などの人事訴訟は家庭裁判所がうけつけます。原則として訴訟を提起する前に家事調停を経ることになっています。
 最近の家事事件の傾向は、離婚にともなう親権者の指定、遺産分割では、主張の対立が激しく、事件の背景が複雑になっています。事務所では、研鑽に励み、事件の解決に集団の知恵と力を発揮したいと思います。
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