「裁判所とか、法律とは関係ない」と思っていても、お金を貸したが返してもらえない、隣りとの境界でもめる、このようなトラブルは誰の身にも起こり得ることです。
このような場合、当事者同士の話し合いで解決できれば一番よいのですが、感情的になって、かえって関係をこじらせてしまうことがあります。
そこで、これはすべての事件に共通することですが、交渉の前に、そもそも自分の主張が認められるものか? 自分の言い分を認めてもらうためにはどんなものを用意すればよいのか? どのように話をもっていくべきか? についてあらかじめ専門家の意見を聞くのがベターだと思います。
例えば、貸金については、借用証はあるのか? ないとしたら、どうすれば貸した事実を証明できるのか? 等。
また、自分で交渉する時間がない、直接交渉の煩わしさから逃れたいという場合には、交渉のすべてをおまかせ下さい。
交渉が決裂した場合は、調停や裁判手続に移行しますが、引き続き、そのお手伝いをいたします。
事務所では、一般民事事件として、主に以下の事案を取り扱っています。
○売買代金請求、請負代金請求、金銭の貸し借りなど取引に関する事案
○不動産売買、借地借家、マンション紛争、建築、境界など不動産をめぐる諸問題
○日常生活上での各種損害賠償請求事件
そのほかまずはお気軽にご相談ください。
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