千葉中央法律事務所
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犯罪被害
1.犯罪の被害に遭いました。弁護士にはどのようなことを依頼できますか?  

2.被害を回復するためにどのようなことができますか

3.被害回復のために法律的な支援がありますか

4.加害者を適切に処罰してほしいのですが

5.私が被害に遭った事件の刑事裁判をみたいのですが

6.被害者が刑事裁判に関わることができますか


犯罪の被害に遭いました。弁護士にはどのようなことを依頼できますか?

 犯罪に巻き込まれた結果、経済的・精神的に大きな負担を強いられる場合があります。
 犯罪被害を受けた場合に、被害の回復や加害者の適切な処罰に向けて、弁護士がお手伝いできることがあります。

被害を回復するためにどのようなことができますか

 加害者(もしくは保護者など)に対し、犯罪被害によって受けた財産的損害の賠償や、慰謝料の支払いなどを求めることが出来ます。
 以下のような手続きが挙げられます。
 (1) 裁判などの公の手続きを利用しない場合…示談交渉
 (2) 裁判を利用する場合…民事調停、民事訴訟、
                   刑事裁判を利用した和解、
                   損害賠償命令制度

*刑事裁判を利用した和解とは
 刑事裁判が続いている間に、被害者(遺族)と加害者との間に、裁判外で賠償金などを払う約束ができた場合、刑事裁判が行われている裁判所に申し立てると、その約束の内容を裁判所の文書に記載して貰えます。この文書で強制執行ができます。
*損害賠償命令制度
 一定の重大な犯罪について裁判が行われている刑事裁判所に被害者等が申し立てると、有罪判決後、その裁判所が引き続き、被害者への損害賠償の金額などを審理して支払いの命令を出してもらえます。刑事裁判の証拠がそのまま使えるので便利ですが、異議が出ると民事裁判へ移行することになります。

被害回復のために法律的な支援がありますか

 犯罪被害者等基本法、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律等により、法的な支援が受けられる場合があります。

加害者を適切に処罰してほしいのですが

 警察署や検察庁に対して、被害の実情を知らせ、さらには、捜査を促すため、被害届・告訴状などを提出することができます。一定の重大犯罪の場合には、警察が被害者の方やご遺族の方に対して、捜査状況を連絡する制度があります。

私が被害に遭った事件の刑事裁判をみたいのですが

 加害者が起訴され、刑事裁判を受けることとなった場合、裁判は原則公開であるため傍聴が可能です。

被害者が刑事裁判に関わることができますか

 平成20年12月1日より、一部の事件について、犯罪被害者が加害者の裁判手続きに参加できる制度が始まりました(被害者参加制度)。参加人は証人・被告人に対して一定範囲の質問が出来るほか、事実または法律の適用について意見を陳述することが出来るようになります。
 裁判に一人で参加するのは不安だという場合、弁護士が代理人として参加することが出来ます。
 また、被害者参加制度対象制度事件でない場合でも、被害者が法廷で裁判官に対して加害者に対する処罰意思・お気持ちなどを述べることも出来ます。

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